会社合併とか分割の略式手続き

○吸収分割
略式手続きできる

 

○吸収合併、株式交換

以下の例外を除き略式手続きできる。

対価が譲渡制限株式で、吸収合併消滅株式会社・株式交換完全子会社が公開会社

且つ、種類株式発行会社でないときを除く

 

○新設合併

略式手続き不可

株主総会の承認が必要

株主代表訴訟

特定責任追及の訴えを提起することができるのは、議決権又は発行済み株式の100分の1以上の株主。定款で緩和することは可。

請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合には、当該請求をした者から請求を受けたときは、遅滞なく責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の定められた方法により通知しなければならない。

株主の会議招集

株主総会

3%以上保有する株主は、取締役に対し株主総会の招集を請求できる。

遅滞なく招集手続きが行われない場合、又は請求から8週間以内とする招集通知がされない場合、裁判所の許可を得て株主総会を招集できる。

 

取締役会

監査役設置会社でも、監査等委員会設置会社でも、指名委員会等設置会社でも無い場合に、

取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときに招集を請求することができる。